なぜ、未払い残業代は発生するのか?
一昨日、残業代の話をしましたが、今日はどうして未払い残業代が発生してしまうのか? ということについて考えてみます。
理由は色々あるんでしょうが、私は、世界的に見て日本人の人件費が高いから と考えています。
人件費が高いため、労働時間を延ばし、延ばした分の賃金は払わず、1時間あたりのコストを下げようとする。元々の人件費が安ければ、未払い残業代がポスト過払いバブルなんて言われるようなことにはならなかったように思います。
今はどうなっているのか知りませんが、全国平均で最低賃金を1000円にしようなんて話がありましたが、これが選挙の人気取りでなく、本気で言っていたのだとしたら、もうホント バカだとしか思えません。多くの会社ヶ苦しくなって、失業者が増えたり、サービス残業が増えるだけだと思いますね。
今後、多くの日本人は低賃金化を受け入れていかざるを得ないと考えています。そうしなければ、企業は人件費が安い国にどんどん進出していくだけ。人件費が安い国の人達と競争していくためには、高い人件費に見合った成果を出せるようになるか、成果に見合ったレベルまで人件費を下げるしかありません。 そして、前者をなれる人は少ないはずです。
大多数の後者は賃金が下がっていくことを受け入れざるを得ない。その中で今の生活レベルを維持していきたいのであれば、本業以外でも収入が入ってくる流れを作るしかないと思うのです。
私は、行政書士業務以外にもなんとか自分が動かずともいくらかでも収入が入ってくるようにしたいとあがいているんですが、その背景にはこれから先の危機感があるんです。
書いている内に、タイトルからだんだんとそれてしまいました(^^;)考えていることを文章にまとめるのは難しい・・・
2009年11月30日 | コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
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証券会社の営業
本日、メインでおつきあいしている証券会社の方に来てもらい、あるサービスの申込みを行いました。
書類書いているときにどんなところを営業周りしているのか聞いてみたんですが、その証券会社と同じグループの銀行から資産運用に興味がありそうな人を紹介してもらい、営業に行っているんだそうです。これは効率的です。
「飛び込みはやらないの?」と聞いてみたんですが、これは新入社員の仕事だそうで、新人さんは大変ですねー。
いきなり株やりませんかと飛び込んでも、普通の人の反応はたぶん良くないはずで、私なら数件で嫌気がさしそうです(^^;)飛び込みの場合は、どんな話をしているのか聞いておけば良かったです。今度話をすると機会があったら聞いてみよう。
2009年11月27日 | コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
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メールで連絡が取れない!
日付が変わってしまいましたが、昨日、携帯利用のお客様からのメールがこちらに届かない。こちらのパソコンからのメールも届かない という事態になり、急ぎの依頼だったので困ってしまいました。
メールの受信制限無し、同じキャリアの方からメールは届いている状態でも届かないので対処法分からず。
携帯からのメールは届きますが、私は携帯での入力が非常に遅いので携帯で連絡事項を全て伝えるのは無理があったため、ホームページ上に載せて(もちろん一般の方では通常たどりつけない場所です)、お客様には掲載アドレスを連絡し、確認していただきました。
今までも似たようなことありましたが、どうしてこの方法に気付かなかったんだ 俺は・・・
2009年11月17日 | コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
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ポスト過払いバブル
ここ数年、弁護士さんや司法書士さんの中には過払い金請求を主業務にして大きな利益を上げている方が何人もいらっしゃいます。ついこないだまでテレビにてサラ金のCMが沢山流れていたと思えば、今では、債務整理を謳う法律事務所のCMに変わっていることからも、過払いや債務整理というのがどれだけ儲かるかは推して知るべしです。
ただ、この過払いバブルもそろそろ終わりの始まりといったところではないでしょうか。過払い金を取り戻そうにもサラ金側の体力が無くなってきているようです(大手でもアイフルが私的整理に入っています)。
過払いバブルが終わった後ですが、個人的には、家賃・賃料の減額業務が台頭してきそうな気がしています。まだまだ成長途上の業務ですし、一件あたりの報酬がかなりでかくなりそうなので、次はこれが流行りそうな気がするんです(過払いほど大流行にはならないと思いますが)。
私は、日本の不動産投資信託(REIT)に少し投資しているのですが、家賃・賃料の減額が当たり前になると家賃・賃料が主な収益源であるREITの業績は悪化必至です。REITへの投資を考え直さないといけないかもしれない。ヘッジを掛けるなら自分も家賃・賃料減額業務に参戦してみるのもありかも(笑)
2009年11月14日 | コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
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社労士試験合格発表
昨日、社労士試験の結果通知はがきが届きました。妻が受験したのですが、残念ながら不合格となりました。
選択式は、最低点に達していない科目が一つ。択一式は44点必要な所39点。また最低点に達していない科目が2つ。
3月から勉強を始めましたが、本腰を入れたのは6月半ばから。実質まともに勉強したのは3ヶ月くらいということになるのではないかと思います。私が受験したときの半分~3分の2ぐらいしか勉強していないのに大したものです。
今回の受験時、もしかしたら受かるレベルくらいにはなっていたと思います。惜しかった!来年は、調子が悪くても合格できるレベルになってくれていると思います。
2009年11月10日 | コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
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電話リース被害について
定期購読している消費者法ニュースという雑誌が届きました。その中に電話リース被害のことも載っておりました。今年は、電話リース被害の依頼を初めて受けたこともあり、電話リース被害の判例等についてあらためて研究してみようと思い、バックナンバーをひっくり返しているところです。
電話リース被害というのがどういうものかご存じない方のために簡単に概要をお話しします。
主な被害者
会社(経営者)、自営業者といった事業者
手口
訪問してきて、このままでは電話が使えなくなる などと告げ、業者が扱う電話機のリースを勧めてくる。もちろん電話が使えなくなるというような話は嘘。
問題点
なぜ、事業者が狙われるかと言いますと、一般消費者に対しての契約だと訪問販売の場合、クーリングオフされる可能性があります。
しかし、法律では営業のためにする契約の場合はクーリングオフできません。よって、会社は自営業者を狙ってきます。事業者の方は被害に遭わないようご注意ください。
ただし、表向きは事業者として契約していても、実際は、仕事以外(日常生活)で使うのは主な目的になっていれば、消費者として扱われ、クーリングオフの対象になる可能性もあります。表向きは事業者として扱われていても、消費者と判断され、クーリングオフが認められた事例もあるようですので、心当たりがある方は、クーリングオフできないか検討してみると良いと思いますよ。
2009年11月09日 | コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
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行政書士試験の監督員
明日は、行政書士試験です。監督員をやることになっておりますので朱鷺メッセに行ってきます。
試験会場の空気は重い感じがして、苦手ですが、試験のために頑張ってきた受験生の邪魔にだけはならないようにしたいと思います。
ここ数年で行政書士試験は以前よりもだいぶ難しくなりましたので、受験生は本当に大変だと思います。私の時は、ちょうど簡単な試験の時だったので少し申し訳ないようにも思います。今受けたらたぶん受からないです(^^;)
2009年11月07日 | コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
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ウォーキング
引っ越してきたから時間に余裕が出来ましたので、天気がよいときは1時間弱ウォーキングするようになりました。以前と同じ距離でも歩く時間が5~10分遅くなっています。少しずつペースを速めていくつもりですが、歩いた日の夜はひざにきます(^^;)以前はこんな事なかったんですが・・・
30を過ぎ、健康に気をつかわないといけないころです。ウォーキング続けていきます。ちなみに、うちの家族はみんなちょくちょくウォーキング行っていることに引っ越してきてから気付きました(笑)
2009年11月04日 | コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
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試用期間終了時の解雇の注意点
最近、解雇に関する相談をちょくちょく受けるのですが、試用期間終了時の解雇に関する相談があり、試用期間中の解雇について調べる機会がありましたので、調べたことや思いついたことを書いておきます。
例えば、試用期間が3ヶ月だったとします。3ヶ月間働いてもらって、結果として正式な採用は見送る事になったとします。この場合、「明日からはこなくていいから」と解雇を通告するのであれば、平均賃金30日分以上の解雇予告手当を支払わないとその解雇は有効ではありません。
解雇予告は、原則として、試用期間中の労働者に対しては行わなくて良いのですが、試用期間中であっても14日を超えて、引き続き使用されている労働者に対しては、解雇予告か解雇予告手当の支払いが必要になります。
また、試用期間中の労働者であっても、正社員ほどではないにしても、解雇するには合理的な理由が必要になります。最初に試用期間を設けて雇うというのも法律の話が絡んでくるとそう気軽に出来るものではないんですね。
もし、私が雇う立場ならば、試用期間という形で雇うのではなく、当初は3ヶ月くらいの有期労働契約を結びます。そして、契約時に3ヶ月間の様子を見て、正規の労働契約に移行する可能性もあるという旨は伝えておきます(確約はしないのがポイント)。
これだと実質、試用期間のようなものなのですが、契約期間満了で正規の労働契約に移行せず、辞めてもらっても、解雇予告や解雇予告手当の支払いは必要ないんです(契約期間満了による退職であり、解雇ではないのですから発生しないのは当然ですね)。
この記事の関連ページ
解雇予告手当とは?
2009年11月02日 | コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
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家賃・賃料の減額交渉について
引っ越しの事もあり、最近は借地借家に関する情報に良く反応するようになっていたようです。昨日ある本を読んだ時に賃料の減額の話がありまして、気になったので調べてみました。
借地借家法という法律の32条には
・土地や建物に対する税金額の増減
・土地や建物の価格上昇・下降
・その他の経済事情の変動
・近隣同種の建物と比べて不相当になったとき
以上のような場合であれば、当事者は家賃の増減を請求できるとあります。
借りている者にとって、事情が変わり、家賃が高くなったのであれば、減額を請求できるのは当然の権利ということになります。
家賃・賃料は、減額した所で業績に影響を及ぼす可能性は低く、減らした分だけ利益が増えます。経費削減を考えるのであれば、早い段階で手を付けた方がよいものだと思います。
もし、最近は景気も悪いし、家賃下げられないかなぁとお考えの方は、法律でも認められた権利なわけですし、家賃の減額交渉を検討してみてはどうかと思います。
ただ、実効する際は、最初から法律を前面に出しても、大家さんの感情的な面でこじれる可能性が高いと思いますので、注意が必要だと思います。
家賃の減額については、今後の研究課題の一つにしたいと思います。
2009年11月01日 | コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
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