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社労士試験合格発表
昨日、社労士試験の結果通知はがきが届きました。妻が受験したのですが、残念ながら不合格となりました。
選択式は、最低点に達していない科目が一つ。択一式は44点必要な所39点。また最低点に達していない科目が2つ。
3月から勉強を始めましたが、本腰を入れたのは6月半ばから。実質まともに勉強したのは3ヶ月くらいということになるのではないかと思います。私が受験したときの半分~3分の2ぐらいしか勉強していないのに大したものです。
今回の受験時、もしかしたら受かるレベルくらいにはなっていたと思います。惜しかった!来年は、調子が悪くても合格できるレベルになってくれていると思います。
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2009年11月10日 | コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリ: その他
電話リース被害について
定期購読している消費者法ニュースという雑誌が届きました。その中に電話リース被害のことも載っておりました。今年は、電話リース被害の依頼を初めて受けたこともあり、電話リース被害の判例等についてあらためて研究してみようと思い、バックナンバーをひっくり返しているところです。
電話リース被害というのがどういうものかご存じない方のために簡単に概要をお話しします。
主な被害者
会社(経営者)、自営業者といった事業者
手口
訪問してきて、このままでは電話が使えなくなる などと告げ、業者が扱う電話機のリースを勧めてくる。もちろん電話が使えなくなるというような話は嘘。
問題点
なぜ、事業者が狙われるかと言いますと、一般消費者に対しての契約だと訪問販売の場合、クーリングオフされる可能性があります。
しかし、法律では営業のためにする契約の場合はクーリングオフできません。よって、会社は自営業者を狙ってきます。事業者の方は被害に遭わないようご注意ください。
ただし、表向きは事業者として契約していても、実際は、仕事以外(日常生活)で使うのは主な目的になっていれば、消費者として扱われ、クーリングオフの対象になる可能性もあります。表向きは事業者として扱われていても、消費者と判断され、クーリングオフが認められた事例もあるようですので、心当たりがある方は、クーリングオフできないか検討してみると良いと思いますよ。
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2009年11月09日 | コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
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行政書士試験の監督員
明日は、行政書士試験です。監督員をやることになっておりますので朱鷺メッセに行ってきます。
試験会場の空気は重い感じがして、苦手ですが、試験のために頑張ってきた受験生の邪魔にだけはならないようにしたいと思います。
ここ数年で行政書士試験は以前よりもだいぶ難しくなりましたので、受験生は本当に大変だと思います。私の時は、ちょうど簡単な試験の時だったので少し申し訳ないようにも思います。今受けたらたぶん受からないです(^^;)
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2009年11月07日 | コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
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ウォーキング
引っ越してきたから時間に余裕が出来ましたので、天気がよいときは1時間弱ウォーキングするようになりました。以前と同じ距離でも歩く時間が5~10分遅くなっています。少しずつペースを速めていくつもりですが、歩いた日の夜はひざにきます(^^;)以前はこんな事なかったんですが・・・
30を過ぎ、健康に気をつかわないといけないころです。ウォーキング続けていきます。ちなみに、うちの家族はみんなちょくちょくウォーキング行っていることに引っ越してきてから気付きました(笑)
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2009年11月04日 | コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
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試用期間終了時の解雇の注意点
最近、解雇に関する相談をちょくちょく受けるのですが、試用期間終了時の解雇に関する相談があり、試用期間中の解雇について調べる機会がありましたので、調べたことや思いついたことを書いておきます。
例えば、試用期間が3ヶ月だったとします。3ヶ月間働いてもらって、結果として正式な採用は見送る事になったとします。この場合、「明日からはこなくていいから」と解雇を通告するのであれば、平均賃金30日分以上の解雇予告手当を支払わないとその解雇は有効ではありません。
解雇予告は、原則として、試用期間中の労働者に対しては行わなくて良いのですが、試用期間中であっても14日を超えて、引き続き使用されている労働者に対しては、解雇予告か解雇予告手当の支払いが必要になります。
また、試用期間中の労働者であっても、正社員ほどではないにしても、解雇するには合理的な理由が必要になります。最初に試用期間を設けて雇うというのも法律の話が絡んでくるとそう気軽に出来るものではないんですね。
もし、私が雇う立場ならば、試用期間という形で雇うのではなく、当初は3ヶ月くらいの有期労働契約を結びます。そして、契約時に3ヶ月間の様子を見て、正規の労働契約に移行する可能性もあるという旨は伝えておきます(確約はしないのがポイント)。
これだと実質、試用期間のようなものなのですが、契約期間満了で正規の労働契約に移行せず、辞めてもらっても、解雇予告や解雇予告手当の支払いは必要ないんです(契約期間満了による退職であり、解雇ではないのですから発生しないのは当然ですね)。
この記事の関連ページ
解雇予告手当とは?
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2009年11月02日 | コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
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家賃・賃料の減額交渉について
引っ越しの事もあり、最近は借地借家に関する情報に良く反応するようになっていたようです。昨日ある本を読んだ時に賃料の減額の話がありまして、気になったので調べてみました。
借地借家法という法律の32条には
・土地や建物に対する税金額の増減
・土地や建物の価格上昇・下降
・その他の経済事情の変動
・近隣同種の建物と比べて不相当になったとき
以上のような場合であれば、当事者は家賃の増減を請求できるとあります。
借りている者にとって、事情が変わり、家賃が高くなったのであれば、減額を請求できるのは当然の権利ということになります。
家賃・賃料は、減額した所で業績に影響を及ぼす可能性は低く、減らした分だけ利益が増えます。経費削減を考えるのであれば、早い段階で手を付けた方がよいものだと思います。
もし、最近は景気も悪いし、家賃下げられないかなぁとお考えの方は、法律でも認められた権利なわけですし、家賃の減額交渉を検討してみてはどうかと思います。
ただ、実効する際は、最初から法律を前面に出しても、大家さんの感情的な面でこじれる可能性が高いと思いますので、注意が必要だと思います。
家賃の減額については、今後の研究課題の一つにしたいと思います。
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2009年11月01日 | コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
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引っ越しの準備も一段落
部屋の片づけもほぼ終わり、一息ついています。これから11時の引き渡しまで時間があるので、このブログを書いている所です。
片づけてみると、狭く感じていた部屋がかなり広くなったように感じられますし、声も響きます。2年ぐらい前に越してきたときもこんな感じだったわけですが、それがだいぶ昔の事のように思います。いろいろあった2年ですが、妻と2人の時間を沢山持てましたので、部屋を借りて正解だったと思います。
今日の夜から親との同居が始まり、大変な事もあるかもしれませんが、なんとかうまくやっていきます。
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2009年10月31日 | コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
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11月から環境が変わる
今、事務所(実家)とは離れた所にアパートを借りて暮らしているのですが、11月から実家に戻ります。今月は引っ越しの準備に追われております(^^;)
今、住んでいる所から事務所までは40分ぐらいかかります。往復で80分。11月からはこの移動時間が無くなることがうれしいです。移動時間その他の時間を考えると1日100分は違ってくると思います。これが1週間、1ヶ月、1年となるとかなりでかいですね!
11月からは、使える時間が増える分、今まで以上に頑張っていきます!
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2009年10月29日 | コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
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資格で食えない時代
今日読んだ週刊誌で、弁護士や医師の間でも格差が広がっているという記事が載ってました。以前から弁護士の中でも格差が広がっているという話は見聞きしていましたが、今日改めて、弁護士や医師のように高収入のイメージがある職業でも稼げない人はどんどん稼げなくなっているんだなぁ と感じました。
もう、資格で食える時代なんていうのはとっくに終わっていて、資格をうまく活かせる人が生き残り、成功していく時代です。弁護士や意思ですら安泰ではないこの時代において、行政書士の私はもっと×2 がんばらねばと危機感が増しました。
週刊誌を読んだ帰りは妻と一緒でしたが、こんな大変な時代だけど、何が何でも妻だけは守ろうと心に誓いました。
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2009年10月27日 | コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリ: 今後も生き残るために
建設業の社長さん 今すぐ工期短縮を始めなさい!
ゴールドラット博士のTOC理論(※)を基に作られた工期短縮プログラムについて書かれた本です。プログラムを導入したある企業では住宅新築工事に掛かる日数を40~50パーセントほど短縮することに成功しています。
この本だけ読むと、本当にこんなに短縮できるの? と思ったかもしれませんが、ザ・ゴールなどを読んでいると、このくらいの工期短縮もありえて当然みたいに思えました。
理論を頭で理解するのは難しいと思いますし(私も1回読んだだけだと頭に「?」が並びまくりましたので何度も読んでみたいと思います)、長年のやり方を変えることや取引先からの理解などハードルは高いのですが、建設業に携わっている方にとっては読んでみる価値はあると思います。
建設業の社長さん、今すぐ工期短縮を始めなさい!―時間の中に眠る利益をこの手に
※TOCについて
日本語訳は制約条件の理論。どういうものか簡単に言うと、全体のパフォーマンス向上を妨げている部分(制約)を見つけ、その部分を強化することで全体のパフォーマンスを向上させる というような考え方です。
図で説明すると・・・
上の図はある工場のライン。数字は、ABCそれぞれの工程で1時間に作れる数量。A→B→Cの順に作業していかないと製品は完成しません。
この場合、この工場で1時間に完成する個数は1。AやCに投資して作れる数量を増やしても、全体のパフォーマンスは上昇しません。Bが妨げているからです。Aで6作れるようにしても、Bでは1しか作れないのですから、結局、全体のパフォーマンスは変わらず、Aで作れる個数を増やしても無駄な投資になります。Cに投資しても同様です。Cをいくら強化しても、Bからは1時間に1しか来ないわけですから意味がありません。
Bが、この場合における制約になっているので、Bを強化してあげることで全体のパフォーマンスも向上することになります。Bにおいて1時間に3作れるようにすれば、工場では1時間に3個完成することになります。
TOCについて詳しく知りたいという方は、ザ・ゴール ― 企業の究極の目的とは何かなど、ゴールドラット博士の著作をぜひお読み下さい。
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2009年10月26日 | コメント&トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリ: オススメ&お気に入り本